電気保安協会の業務

保安業務

保安管理業務

外部委託承認(注2)を受けた自家用電気工作物(注1)の工事、維持および運用に関する保安の監督に係る業務を行います。

月次点検

原則、毎月1回、使用中の電気工作物の点検および測定を実施し、その結果をお知らせしています。(使用設備の漏電状況を24時間監視する絶縁監視装置を取り付けていただいた場合は隔月1回以上、お客さま設備の規模および条件によっては隔月1回~6ヵ月1回)

  • (北陸電気保安協会)
  • (北海道電気保安協会)
年次点検

原則、毎年1回、停電して点検および測定・試験を実施し、その結果をお知らせしています。(お客さま設備の条件によっては、停電点検は3年に1回)

  • (東北電気保安協会)
  • (関東電気保安協会)
臨時点検

電気設備の異常の原因調査や、台風・降雪などで電気事故が予想される場合には必要に応じて臨時点検などを行っています。

電気事故対応

電気設備の異常・非常災害発生時の応急処置等お客さまの電気設備で緊急事態が発生した際に、迅速に対応するため、24時間365日常に出動態勢を整えています。


試験・技術業務

(九州電気保安協会)

電気主任技術者を選任されている事業場等の電気工作物の点検・測定を行います。 このほか、官庁手続きの指導業務、PCB含有分析、防保護具絶縁耐力試験なども行っています。


省エネ支援

省エネルギー診断や、省エネ法(エネルギー使用合理化に関する法律)に基づいた管理標準・定期報告書・中長期計画書・設備台帳などの作成をお手伝いします。


デマンド監視サービス

デマンド監視サービスは、電気料金のうち基本料金を決定する最大需要電力(デマンド)を常時監視し、管理する目標値を超過しないように警報やランプでお知らせするサービスです。
デマンドWebプランであれば、事業場の電力使用量を温湿度データと合わせ、日・月・年単位で閲覧できるためより細かな管理ができるほか、全国の電気保安協会のネットワークで各地域にある事業場のデマンドデータを一元管理することが可能です。


(注1)自家用電気工作物とは

自家用電気工作物とは、電気事業法第38条で「電気事業の用に供する電気工作物および一般用電気工作物以外の電気工作物」と定義されており、以下のものが該当します。

電力会社等から600Ⅴを超える電圧で受電して電気を使用する設備

6kVの高圧、又は20 kV、60 kV級の特別高圧で受電する工場、事務所ビル、学校、病院、ホテル、スポーツ施設、娯楽施設などの事業場がこれに該当します。

発電設備とその発電した電気を使用する設備

低圧受電(600V以下)の事業場であっても、発電設備を有するものは自家用電気工作物となります。(小規模事業用電気工作物含む。)

構外にわたる電線路を有する電気設備

低圧受電の事業場であっても、構内以外の場所にある電気工作物に至る電線路を有するものは自家用電気工作物となります。構外の電線路は一般公衆に危険を及ぼす恐れがあり、電力会社の配電線と同様に維持管理される必要があるためです。

火薬工場および炭鉱

爆発や引火の危険性がある火薬工場と炭鉱は電気設備の不良が原因となって災害が発生する恐れがあるため、受電電圧や受電電力の容量に関係なく、電気工作物はすべて自家用電気工作物として扱われます。


(注2)外部委託承認制度について

自家用電気工作物を設置する場合は、電気事業法第43条に基づいて従業員の中から電気主任技術者を選任して保守管理を行わなければならないこととなっていますが、次に該当する電気工作物であって、国の定める一定の要件を満たした電気保安法人もしくは個人と保安管理業務に関する契約を締結すれば、産業保安監督部長の承認を得ることによって保守管理業務の外部委託を行うことができるとされています。(電気事業法施行規則第52条第2項)
全国10の電気保安協会はこの要件に該当する法人です。

外部委託ができる電気工作物は、

  • 電圧7,000V以下で受電する需要設備
  • 次に掲げる電圧7,000V以下の発電所
    • (1)「出力5,000kW未満の太陽電池発電所及び蓄電所」
    • (2)「出力2,000kW未満の水力発電所、火力発電所および風力発電所」
    • (3)「出力1,000kW未満の発電所(前(1),(2)に掲げるものを除く)」
  • 電圧600V以下の配電線路を管理する事業場。

外部委託契約を締結した場合、電気保安協会等が電気主任技術者に代わって自家用電気工作物の工事、維持および運用に関する保安の監督に係る業務を行います。また、国の所管官庁である産業保安監督部への保安規程の届出関係などの手続きについても、書類の作成や提出をお手伝いします。

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